親子(親族間)での売買

親族、ご兄弟、ご夫婦、親子間でも可能です。

親子(親族)間売買とは…

親子(親族)間売買とは…

●日本再生支援機構が行う親子(親族)間売買
単純で一般的な親子間の不動産売買ではありません。日本再生支援機構が行う親子(親族)間売買とは、例えば親側が所有している不動産の住宅ローンが払えなくなってしまい、その不動産を子どもが購入する、または買い戻すためのものです。いわゆる、任意売却を利用してオーバーローン(債務超過)になっている所有不動産の抵当権を外し、親子間で売買を成立させるものです。親子間売買を希望するすべての方が、売買可能とはなりません。
親子間で売買ができるのか、できないのかは、状況により異なります。

●金融機関(債権者)によっても異なります
購入する方が、住宅ローンを組む場合には、その方の資力・勤務先・勤続年数・過去のお借り入れ状況などの様々な要因に左右されます。
また、所有者の方の状況によっても異なります。

●不動産の親子間任意売却は可能
すべてのご希望者ができることではありません。
一度、今のご状況を私たちにお話ください。
親子間の任意売却の取扱い件数が豊富な私たちにご相談ください。

●不動産ローンの金利が高い!
一部の金融機関では、不動産親子間売買においても、住宅ローンを貸し出してくれるところはあります。
■金利が高いから、親子間売買はあきらめる!
■金利が多少高くても、実家は死守する!
■金利が高くても、息子のマンションは手放さない!
■娘と子どもたちのために、多少の金利の高さは仕方がない!


これらは価値観の違いです。金利が高くても返せれば問題はありません。一方で、金利が高いからという理由であきらめることも選択肢のひとつです。

※日本再生支援機構は金融機関のみ紹介することはできません。
“親子間売買をしたいけど、住宅ローンが組める銀行がなくて困っている。借りれる銀行を紹介して欲しい。”
このような、お問い合わせをたくさんいただきます。しかし、金融機関の紹介のみはお断りさせていただいております。

親子(親族)間売買のメリット

親子(親族)間売買のメリット

親族間売買は、任意売却の発展型のひとつでご親族様の協力を得て他人に売却することなく自宅を守る方法です。
手法的には、リースバックとほぼ同じですが、第三者への売却ではなく、ご親族様に対して売却を行い、賃料を支払って自宅に住み続ける点が異なります。
そのため、安心感が大きく相続対策としても活用できる解決策です。

●親子(親族)間売買 3つのメリット
・親族間での売買なので安心できる。
・セール&リースバックと同様に引っ越ししないで住み続けられます。
・相続対策としても対応できる。

親子(親族)間売買の価格

●親族間売買の譲渡価格は時価が基準となる

親子間・親族間・兄弟間での売買は、取引価格(譲渡価格)が基準となります。注意しなければならない点としては、著しく低い価格で取引された場合、実際の取引価格と時価の差額が贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税される点があげられます。(相続税法第7条)
そのため、親族間売買では、譲渡価格が通常の取引価格(時価)相当であることが重要です。

●親族間売買での適正価格の算出方法

親族間の売買において適正価格を算出するためには、評価基準の要因や取引状況の要因を、それぞれ勘案して決定します。
まず、固定資産税評価額と路線価や近隣の公示価格、取引事例、家屋耐用年数などを基準とします。そのうえで対象不動産の増価要因と原価要因の数値を反映させた価格に、取引時の経済状況と需給バランスを精査して、適正価格を決定します。

親子(親族)間売買の流れ

1.日本再生支援機構へご相談

売買の理由、借入対象者の属性、生活状況、負債などの確認を行います。
また売主様は住宅ローンの支払い状況、ご所有不動産の詳細、残債の内容など、なるべく詳細にお教えください。

2.ご所有不動産の調査及び査定

次の項目を調査します。 (日本再生支援機構のアドバイザーが無料訪問査定いたします。)
・権利関係 ・ライフライン ・法令制限 ・現地の確認

3.適正価格の算出

近隣での取引事例や固定資産税評価額などから積算方式と収益還元方式にて算出を行います。

4.面談と融資申込

金融機関との面談を行い、融資の申し込みを行います。

5.売買契約の締結

売買契約書、重要事項説明書、付帯設備書などにご署名と押印をします。

6.融資実行と所有権移転

残代金を受け取り、所有権移転の手続きを行います。抵当権の抹消手続きも同時に行います。
金融機関から融資を受けると同時に所有権を、ご親族様に移転します。新たな生活のスタートです!!

まずは無料相談から。
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日本再生支援機構
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