競売開始決定が届いたら
競売開始決定が届いても、任意売却・リースバックは可能です。
競売って何ですか
競売とは、住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき、借入れの担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制売却することをいいます。これは債権者が裁判所へ申し立てることによって実施され、裁判所は最低売却価格を定めます。そして最高値で入札をした人がその不動産の所有権を得る(落札)ことになります。
競売のデメリットは、何といっても売却価格が20%前後も低くなるということにつきるでしょうが、それに加えて、たいていは引越し費用などの交渉が一切できません。さらに、競売で自宅を失ってからも残った債務を支払い続けなければなりません。自己破産をすれば話は別ですが、この支払い義務がずっと残ることになりますし、実際には自己破産による社会的な制約(ペナルティ)が存在します。
競売になるとどうなる?
住宅ローンの支払いができなくなってしまった場合、金融機関はその不動産(ご自宅など)を差し押さえます。そうなってしまえば、あとはルール(法律)にのっとって、競売にかけるだけです。しかし、競売になってしまうと様々なデメリットが出てきます。
住宅ローンの支払いが滞ると、早ければ3ヶ月、遅くても6ヶ月でその不動産は差し押さえられます。そうなれば、競売に出され、裁判所の主導のもとに売却されてしまいます。
あなたの思いとは別の場所であっという間に進んでいってしまいます。競売になり購入者が決まれば、元々の所有者(あなた)は購入者に対抗できずに、直ちに退去しなければなりません。つまり無条件に家が取られるということです。退去時にトラブルになるケースもよく耳にします。購入者の落札価格よりも残った住宅ローンが多ければ、当然借金は残ってしまいます。
これ以外にも、競売になると所有者にとってわずらわしいことが出てきます。さらに、競売で自宅を失ってからも残った債務を支払い続けなければなりません。自己破産をすれば話は別ですが、この支払い義務がずっと残ることになりますし、実際には自己破産による社会的な制約(ペナルティ)が存在します。
競売のデメリットとは
競売の際の一番のデメリットとして、
●競売で処分されても任意売却をしても、自己破産をしないかぎり、住宅ローンは残ります。そして、残った債務に対しては支払い義務が継続する点
が挙げられます。しかし、競売は任意売却に比べて取引価格が10%~25%ほど低いのが普通です。つまり、残る債務も任意売却のときより10%~25%ほど多くなるのです。また、競売であなたの物件が落札された場合、任意売却のときとは違って、ただちにその物件から立ち退かなければならず、引越し費用をもらうことも期待できません。そして、競売で落札されたときや自己破産をしたときも、連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人に残った債務の請求がいくことを忘れないでください。最悪は、その連帯保証人が自己破産に追い込まれるケースも十分に考えられます。
上記により、競売後の債務支払いや連帯保証人との関係性などで、
競売後の残債務の支払いでずっと苦しんでいる人が多数いらっしゃいます!
競売対策に関するご相談のタイミング
競売手続きは段階を追って進められるので、ご自分の状態が今どの段階にあるかを把握して、適切な任意売却への手段をいち早く講じることが何よりも大切です。競売開始決定通知を受けてからでも、任意売却は可能です。競売よりあなたに有利になる可能性が高い任意売却を、諦める必要はありません。
競売開始後であっても、買受申出人の代金納付までの間は、法律上、申立て債権者による競売の取下げが認められていますが、実務上は、期間入札の通知が届くまでに決済可能な購入希望者を発見し、開札期日の前日を期限とする決済日を、関係者全員の同意のもと確定することが必要です。競売開始から期間入札の公告までは通常4ヶ月程度ありますが、期間入札の通知は利害関係人へ入札の公告までに送達されます。よって売却活動可能な期間は2~3ヶ月、購入希望者の住宅ローン審査に要する期間を考慮すると、実質3ヶ月弱程度です。
一旦競売が開始された案件を、債権者などの関係者全員の合意の下に任意売却を行うには、経験と知識・ノウハウに長けた任意売却の専門会社でなければ、成功の可能性は低いと言わざるを得ません。時間不足により、満足のいく任意売却ができない可能性も高まります。つまり、
お住まいの競売手続きが進行している場合は、まさに時間との勝負となり、
「競売手続き完了」と「任意売却への変更手続き完了」とのスピード勝負です。
競売は、市場価格に近い価格で売却される任意売却に比べ、不利になるのが普通です。物件売却後の債務の軽減や生活設計を考えると、競売は避け、可能性のある限り任意売却を利用すべきです。
競売の流れ
こちらでは、競売対策のご相談を行うにあたって、競売はどのようにすすんでいるかの流れを記載いたしました。どうぞご参照ください。
1.借入金、住宅ローンの滞納
何らかの事情により、住宅ローンや借入金の支払いを滞納し、担保権を実行される。
2.督促状・催告書の通知
銀行など(お借入された金融機関など)から、督促状や催告書の通知が届きます。
3.期限の利益の喪失
通常、月々の返済金の滞納から3ヶ月から6ヶ月でこの通知が届きます。
4.債権者がローン保証会社に代位弁済を要求
代位弁済がされると、これ以降は保証会社から残債の全額を一括で返済してくださいと要求されます。
すでに“分割で支払う権利”を失っているので、分割での返済に応じて貰うことはほぼできません。
5.競売の申立て
残債を一括で返済できなければ、債権者が競売の申し立てを行います。
以後、あなたはご自宅を自由に処分(=売却)することができなくなります。
6.競売開始の決定
裁判所から競売開始決定の通知が届きます。
7.裁判所から執行官の訪問
あなたのご自宅を競売にかけるために必要な情報を得るため、
物件の調査に裁判所から執行官が訪問します。
8.期間入札の通知
競売の入札期間を知らせる通知が届きます。
9.入札期間→開札
競売の入札が開始され、開札日に落札者が決定します。
10.立ち退き
所有者が変わり、あなたは立ち退きしなければなりません。
一旦競売が開始された案件を、債権者などの関係者全員の合意の下に任意売却を行うには、経験と知識・ノウハウに長けた任意売却の専門会社でなければ、成功の可能性は低いと言わざるを得ません。時間不足により、満足のいく任意売却ができない可能性も高まります。つまり、
お住まいの競売手続きが進行している場合は、まさに時間との勝負となり、
「競売手続き完了」と「任意売却への変更手続き完了」とのスピード勝負です。
競売は、市場価格に近い価格で売却される任意売却に比べ、不利になるのが普通です。物件売却後の債務の軽減や生活設計を考えると、競売は避け、可能性のある限り任意売却を利用すべきです。
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