離婚と住宅ローン

住宅ローンの未払いは離婚とも密接に関係しています

住宅ローンの未払いは離婚とも密接に関係しています

離婚をすることが決定した夫婦にとって、住宅ローンを組んで住宅を購入し、その住宅ローンが残っている場合には、今後の支払い方法に関して悩んだり、できれば住宅ローンの借り換えをしたい思うことが多いのではないでしょうか。

住宅ローンは、銀行(債権者・抵当権者)と住宅ローンの申込人(債務者)間で交わされた契約です。
よって、たとえ夫婦間で離婚が決定したといえども、簡単にそれらの名義を変更することはできません。
それは、連帯債務者や連帯保証人でも同じことが言えます。簡単に名義を変更したり、保証人を外れることはできないのです。

契約の変更には、必ず銀行の承認が必要になります。
離婚の形(住居に夫が住み続けるのか、妻が住むのかなど)やその後の住宅ローンの支払い方法によっては、銀行側から、名義変更を拒否されてしまうことや住宅ローンの一括返済を求められることもあるのです。

そのために、離婚に伴って、住宅ローンの借り換えなどを行う必要がある場合には、しっかりと銀行対策の戦略を立てて行動する必要があるのです。

様々な返済ケースパターンと共通点

様々な返済ケースパターンと共通点

離婚にまつわる住宅ローンの返済に関しては、大きく4つのパターンに分かれます。

1.不動産を売却し、住宅ローンを返済する。
2.夫が住み続け、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとする。
3.妻が住み続けるために、住宅ローンを妻の名義で借り換え、不動産名義も妻に移す。
4.妻が住み続けるが、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとし、住宅ローンも夫が支払う。

という内容です。ここで共通する点として、一番大切なポイントがあり、

●住宅ローンを融資している金融機関(銀行など)が了承しないと、
 上記の4つの方法はすべて実行できない。

という点です。このことより離婚により残った住宅ローンの返済方法には、金融機関の納得できる返済プランニングや方法が求められるのです。

今後の負担を考えるなら「1.不動産を売却し、住宅ローンを返済する」がおすすめ

今後の負担を考えるなら「1.不動産を売却し、住宅ローンを返済する」がおすすめ

不動産を第三者に売却し、その売却金額から残りの住宅ローンを返済して、余ったお金があれば夫婦間で財産分与とする方法です。もし、売却しても住宅ローンが残ってしまうという場合(オーバーローン)、銀行の抵当権が残ったままの不動産の売却は不可能です。このような場合は、住宅ローンを組んだ銀行と話し合い、売却した金額で不足した住宅ローン残高を残したままで抵当権を解除してもらう必要があります。これが任意売却です。もちろん返済しきれない分のローンは残り、売却後も返済を続けることになります。ただ、現実的に見て

2.夫が住み続け、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとする。
→家族が住む目的で購入した住宅の維持費や管理にて、今後多大な資金と労力を要する。

3.妻が住み続けるために、住宅ローンを妻の名義で借り換え、不動産名義も妻に移す。
→妻の収入が金融機関側が求める住宅ローン返済計画に見合っているかどうかが現実問題となる。

4.妻が住み続けるが、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとし、住宅ローンも夫が支払う。
→夫側が2重の生活費を支払う形となり、かなりの経済的負担を強いられることとなる。

という内容となるため、「金融機関が納得でき」「より未来のある現実的な」選択としては
「1.不動産を売却し、住宅ローンを返済する」をおすすめしているのです。

どんなケースでも対応可能な日本再生支援機構へまずご相談を

どんなケースでも対応可能な日本再生支援機構へまずご相談を

住宅ローンには様々なケースがあり、その形も様々です。もちろん離婚後の住宅ローン支払い方法の選択としても、そのほか方法を選ばざるを得ない事情があることもございます。

ただ、どんな場合でも日本再生支援機構では金融機関はもちろん、法務的な面も含め、今後のご希望に添えるよう皆様のご相談を承っています。問題はより良い方法を吟味することができずに、単純に決定を下してしまうことが、さらなる苦労の始まりとなるといえるかもしれません。

どうぞお気軽にご相談をいただければと思います。

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